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いろいろの贈与があります、
目的に応じてかしこく利用しましょう!
1、110万円まで非課税の贈与
2、110万円と2000万円の合計2110万円まで非課税の贈与
3、2500万円まで非課税の贈与
4、3500万円まで非課税の贈与
5、3000万円まで非課税の贈与
*上記1と2は以前からよく利用されている贈与です。原則として贈与者の将来の相続財産を減額させることが出来ます。
*上記3、4、5の贈与は、その贈与財産が将来贈与者の相続財産に加えられます。そのため3、4、5の贈与は、贈与者の将来の相続を念頭におき、現時点の贈与と将来の相続を総合的に捉えて判断する必要があります。適用要件や手続きもよくよく理解した上で活用してください。
*贈与税の申告はすべて暦年単位で計算され翌年3月15日までに申告するものですが、一般的に上記1と2の贈与は「暦年課税の贈与」と言い、上記3、4、5の贈与は「相続時精算課税の贈与」といって区別しています。
*いずれの贈与も当事務所で「有料相談」(当事務所のお客様は無料相談)致しております。お問い合わせ先は本文末尾に記載してございます。
*不動産の贈与については「土地建物の登記」が不可欠です。登記の前にご相談いただけるとよかったのにという事例もございます。登記手続は司法書士さんに依頼しております。
1、110万円まで非課税の贈与:
この贈与は複数の人から受けた贈与額が年間110万円以内であれば贈与税の申告は不要です。110万円を超えると、翌年3月15日までに贈与税の申告を行い、110万円を超えた額に応じた贈与税を納付します。親からの生前贈与であっても原則として将来の相続とのからみは出てきません。
2、2110万円まで非課税の贈与(贈与税の配偶者控除の特例):
この贈与は婚姻期間が20年を超えた夫が妻へ(妻から夫もあり)居住用財産(自宅)を贈与した場合に適用になり、この適用を受ける場合は必ず申告が必要です。土地や建物の贈与登記も重要な手続きになります。2110万円を超えれば贈与税が発生します。居住用不動産の不動産取得税も考慮に入れてください。
3、2500万円まで非課税の贈与(一般の場合)
この贈与は65歳以上の親(父又は母)から、20歳以上の子へする贈与に限られます。贈与財産に制限はありませんが、事業承継の利用価値が高いようです。
大事なことは同じ贈与者からこの贈与と上記1の贈与の両方を受けることは出来ません。例えば父から相続時精算課税の贈与を受けて手続きと申告をした後は、父からの贈与については相続時精算課税の贈与を取り消すことはできません。
同じ親(父なら父、母なら母)から2500万円の枠内で贈与を受けても贈与税は非課税です。2500万円を超えた分は20%の贈与税を納付すればよく、その贈与税は将来、相続税額から控除されます。なぜなら相続税の計算の時に贈与財産の価額がそのまま加算されるからです。
4、3500万円まで非課税の贈与(住宅資金の場合)
贈与のしくみは上記3と同じですが、この贈与は贈与財産が住宅取得資金(金銭の贈与)に限定されることと、親が65歳未満であっても適用できることが上記3の贈与と異なります。
この贈与は20年税制改正により21年12月31日までの2年間延長されます。
5、3000万円まで非課税の贈与(取引相場のない株式の場合)
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの2年間に、子(20歳以上の推定相続人)が親から親の会社の株式の贈与を受けた場合には、以下のような一定の要件を満たす場合に限り、従来の相続時精算課税制度の適用枠が拡大されます。
この贈与は19年税制改正で、相続時精算課税制度の特例として創設されました。
★特例適用の主な要件:
@その会社の発行済株式の総額が20億円未満であること。
Aこの特例選択の申告期限から4年後に、株式の贈与を受けた子が、次の2つの要件に該当していること。
*その会社の発行済株式の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
*その会社の代表者としてその会社の経営に従事していること。
Bこのほかにも手続き要件などがいろいろあります。
★適用枠が拡大のポイントは、贈与する親の年齢が65歳以上から60歳以上に、贈与の非課税枠が従来の2,500万円に500万円上乗せして3,000万円にな
ることの2点です。
★他の特例と併用できるかできないか?
*居住用小規模宅地の評価減との併用はできない。
*特定事業用資産の評価減との併用はできない。
*住宅取得資金の相続時精算課税の特別控除(上乗せ1000万円)との併用はできる。
★特例適用の主な要件:
@その会社の発行済株式の総額が20億円未満であること。
Aこの特例選択の申告期限から4年後に、株式の贈与を受けた子が、次のふたつの要件に該当していること。
*その会社の発行済株式の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
*その会社の代表者としてその会社の経営に従事していること。
Bこのほかにも手続き要件などがいろいろございますので、適用をお考えの方はご遠慮なく事前にお問い合わせくださいませ。
贈与についてのご相談・お問い合わせは当事務所へどうぞ!
メール:kaka@katou-office.com
電話:03-5771-2218 加藤薫子税理士事務所
暦年贈与:贈与税の速算表
| 課税価額(基礎控除・配偶者控除を引いた後の金額) A |
税率B |
控除額C |
AxB-C=
贈与税額 |
| 200万円以下 |
10% |
0 |
|
| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
|
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
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| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
|
| 1000万円以下 |
40% |
125万円 |
|
| 1,000万円以上 |
50% |
225万円 |
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