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1)中小事業者が影響を受ける改正点2つのポイント 1、事業者免税点制度の適用上限を1000万円に引き下げる。 2、簡易課税制度の適用上限を5000万円に引き下げる。 ※以上の改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。 2)平成16年4月1日以後に開始する最初の課税期間と基準期間 (最初の事業年度) :(最初の事業年度の基準期間) @3月決算法人:平成16年4/1〜平成17年3/31: 平成14年4月1日から平成15年3月31日 A4月決算法人:平成16年5/1〜平成17年4/30: 平成14年5月1日から平成15年4月30日 B5月決算法人:平成16年6/1〜平成17年5/31: 平成14年6月1日から平成15年5月31日 C6月決算法人:平成16年7/1〜平成17年6/30: 平成14年7月1日から平成15年6月30日 D7月決算法人:平成16年8/1〜平成17年7/31: 平成14年8月1日から平成15年7月31日 E8月決算法人:平成16年9/1〜平成17年8/31: 平成14年9月1日から平成15年8月31日 F9月決算法人:平成16年10/1〜平成17年9/30: 平成14年10月1日から平成15年9月30日 G10月決算法人:平成16年11/1〜平成17年10/31:平成14年11月1日から平成15年10月31日 H11月決算法人:平成16年12/1〜平成17年11/30:平成14年12月1日から平成15年11月30日 I12月決算法人:平成17年1/1〜平成17年12/31: 平成15年1月1日から平成15年12月31日 J1月決算法人:平成17年2/1〜平成18年1/31: 平成15年2月1日から平成16年1月31日 K2月決算法人:平成17年3/1〜平成18年2/28: 平成15年3月1日から平成16年2月29日 ※3月決算法人は最も早く改正の適用を受け、2月決算法人は最後になります。
3)主な3つの対応と対策 1、「基準期間の売上高が1000万円以下であった。」 2、「基準期間の売上高が1000万円超5000万円以下であった。」 A従来簡易課税を採用してきた法人はそのまま継続できます。 B従来一般課税であっても、簡易課税が有利と判断されたときは、平成16年4月1日以後に開始する最初の事業年度の直前日までに簡易課税の届けを提出すること。 3、「基準期間の売上高が5000万円超となった。」 @従来から一般課税が有利であった法人は、そのまま継続しますので影響を受けません。 A従来2億円以下であるため有利な簡易課税を選択していた法人は、税額計算方式が一般課税方式に変わります。増加税額は個々の法人により異なりますので,事前の試算は必要です。 加藤薫子税理士事務所 |