会社を始める前に
 

 


 

会社経営を始める前に

(法人登記は終了している事を前提として)

会社は誰のものか

会社は登記により法人格を有し、個人とは別個の法律的主体となる。

公(会社)と私(代表者)の区別



会社役員に必要な法律知識

主として会社法

会社と取締役の関係は委任契約(雇用関係ではない)

取締役は自己の利益を会社の利益に優先させてはならない。

取締役の善管注意義務と忠実義務、会社に対する損害賠償責任

代表取締役は会社を代表して実際の業務を行う

監査役は取締役の職務執行を監督する


会社の決め事は議事録に残す

 定款は会社の憲法

株主総会議事録と取締役会議事録

株主総会は会社の最高意思決定機関(定時株主総会と臨時株主総会)

株主総会における主な決議事項

      定款変更、減資、解散、合併など

      役員の選任、解任など(取締役の任期2年、監査役の任期4年、任期は10年まで延長可)

      決算書類などの承認

      取締役・監査役の報酬など

   取締役会は業務執行に関する意思決定機関


資金繰りの達人になろう

資金繰りは、業種、業態によりポイントが異なる

   設備資金と運転資金は資金の調達方法が異なる

   売上代金の回収方法は? 仕入代金の支払方法は?

   手形を受取る場合、手形を発行する場合

   支出と収入のバランスを図る、支払予定と収入予定の一覧表の作成

   設備資金・運転資金の確保と借入金額の限度

   代表者借入や知人借入は金銭消費貸借契約書を作成


会計処理―会社の経理方針を決める

    金銭の動きは全て記録する(現金残は毎日チェック) 

    金銭の動きのない取引きもすべて記録する(掛売り、掛買いなど)

    帳簿組織を定める(作成する帳簿の種類、伝票など)

    証拠書類の整理と保存(保存期間は7年)、上様領収書は極力さける、

    試算表は毎月作成する


関係する主な役所はどこにあるか調べる

所轄税務署、所轄の都県市区町村税事務所、会社本店を所轄する法務局


法人税法の主な知識

  • 法人を設立したというだけで、個人事業と比べて節税効果がある
    (18年法人税改正により、そうとはいえなくなった) 
     

  • 法人税法は同族会社に厳しい(資本金が1億円以下の法人に対しては緩和)

役員報酬のお手盛り禁止

使用人兼務役員になれる役員と、なれない役員

給与課税される経済的利益と、給与課税されない経済的利益

交際費課税、会議費や福利厚生費その他の項目との区別

裏金と使途不明金、使途秘匿金課税

資産購入と費用計上

留保金課税は資本金1億円以下の法人には適用なし

青色申告と欠損金の繰越、その他


消費税の知識

  • 資本金1000万円でスタートの会社は、1年目から消費税の課税を考慮すること

  • 消費税の課税方式は二つあり、どちらが有利か、その判断はプロに相談すること

  • 資本金が1000万円未満の法人は、1期2期は消費税は免税、

  • ただしその後、課税か免税かの判定は、基準年度の売上高による。

  • 基準年度は前々年のこと、その売上高が1000万円以下であれば当期も免税

  • その売上高が1000万円を超すと当期は課税


法人税の決算、申告、確定納付、中間納付

    国税である法人税のほか、法人地方税として、法人事業税、法人都県市町村民税がある
    特に地方税の「均等割り」というのは、所得がマイナスでも納付しなくてはならない
    「均等割り」を7万円に押さえたければ、資本金は1000万円以下、事業所は1箇所、従業員数は50人以下


消費税の決算、申告、納付、中間納付


人を雇う

    就業規則の作成、給与規定、旅費規定

    労働保険(労災と雇用)加入、

    社会保険制度加入、中小企業退職金共済事業団(中退金)加入


   危機管理

中小企業倒産防止共済制度の利用


   最後に:会社を始めたら一番大事なことは売上を確保することです。
 

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加藤薫子税理士事務所>
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