2007年4月
 

 


 

 

     4月のお知らせ - 19年税制改正 
   

T、会社経営に影響ある「19年税制改正」

★以下主な項目についてお知らせします。

適用時期は原則として19年4月1日以降開始事業年度からとなりますので、3月決算法人は4月から、4月決算法人は5月からというように順次適用になり、最後の2月決算法人は来年の3月から始まる事業年度からの適用になります。

★御質問のある方は担当者に直接お問い合わせください。国税庁のHPもぜひ御参照ください。

1、会社役員給与に関すること(18年税制改正の見直し)
  
1)定期同額給与の明確化: 期首から3ヶ月経過後の変更を認めるかどうか?

@給与減額の要因として、著しい経営状況の悪化は認めるが、業績不振は不可。

Aやむを得ない職制上の地位の変更により改定された給与は損金算入可。


2)事前確定届出給与の届出期限その他の見直し

@上記届出期限は、役員給与を定める決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が期首から4月経過後である場合は4月を経過する日→1月延長された)。

A同族会社以外の会社は、非常勤役員に支給する非定期の給与は届出不要。
 

3)特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入規定の見直し

@適用除外基準の枠(基準所得金額)の一部が拡大された→18年は基準所得金額の平均が800万円以下であったものが、19年改正で1600万円以下に 引き上げられました。

A「業務主宰役員」の明確化:

「業務主宰役員」とは、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使、新規大手取引先の決定、役員給与の決定など会社の経営に最も中心的に、実質的に関わる役員を いいます。(普通は社長や代表取締役)。
 

2、減価償却制度の抜本的見直し(40年ぶり!) 

1)新規取得資産は→法定耐用年数内で100%償却可能となる!

19年4月1日以後に取得する資産から適用になり、残存価額や償却可能限度額がなくなります。計算方法も少し変更になります。定額法の計算はすっきりしますが、定率法は少々面倒なので、まもなく償却資産の耐用年数に応じた速算表が発表されることになっています。

2)既存の償却資産→5年間で均等償却

19年3月31日以前に取得した減価償却資産は従来どおりの計算をし、取得価額の95%まで償却したものは、その後5年間で均等償却できることになりました。但しその資産が存在している間は1円の備忘価額を付すことになります。


4、中小同族会社の留保金課税は撤廃されました! 

資本金が1億円以下の同族会社は、19年4月1日以後開始する事業年度から留保金課税の適用がなくなります。平成17年、平成18年と続けて改正がありましたので、3月決算5月申告の法人は今回は18年税制の適用を受け、2月決算4月申告の法人は17年税制の適用を受けますので、注意してください。
 

3、相続税(贈与税)の改正→主として事業承継対策 

1)相続時精算課税の特例の創設→取引相場のない株式の贈与

平成19年1月1日から平成20年12月31日までの2年間に、子(20歳以上の推定相続人)が親から親の会社の株式の贈与を受けた場合には、以下のような一定の要件を満たす場合に限り、従来の相続時精算課税制度の適用枠が拡大されます。

★特例適用の主な要件:
@その会社の発行済株式の総額が20億円未満であること。
Aこの特例選択の申告期限から4年後に、株式の贈与を受けた子が、次のふたつの要件に該当していること。
*その会社の発行済株式の50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
*その会社の代表者としてその会社の経営に従事していること。
Bこのほかにも手続き要件などがいろいろあります


★適用枠が拡大のポイントは、贈与する親の年齢が65歳以上から60歳以上に、贈与の非課税枠が従来の2,500万円に500万円上乗せして3,000万円にな ることの2点です。

★他の特例と併用できるかできないか?
*居住用小規模宅地の評価減との併用はできない。
*特定事業用資産の評価減との併用はできない。
*住宅取得資金の相続時精算課税の特別控除(上乗せ1000万円)との併用はできる。

2)取引相場のない種類株式の評価の明確化(略します)

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U、個人生活に影響ある「19年税制改正」

1、税源移譲に対応した住宅ローン減税の特例の創設 

税源移譲により所得税率が低くなると、従来の住宅ローン控除制度では減税額が減少する所得層のため、19年と20年の2年間に住宅を取得し居住した場合の特例が設けられました。控除率を引き下げ控除期間は15年に延長するものです。現行の住宅ローン控除制度との選択適用が可能です。

2、バリアフリー税制 の創設 

借入金で自宅にバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った場合のローン控除は、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住する自宅に行う工事で、ローンの年末残高の内1000万円までの部分に適用があり、控除期間は5年間となります。

ローン残高に対する控除率は、バリアフリー改修工事費用分は200万円までが2%、他の改修工事費用分は1%。

★対象となる人(居住者)
@50歳以上の者
A介護保険法の要介護・要支援の認定を受けている者
B障害者である者
C上記A、Bに該当するか、又は65歳以上の者が同居している者

★対象となるバリアフリー改修工事
@廊下の拡幅、A階段の勾配の緩和、B浴室改良、Cトイレの改良、D手すりの設置、E屋内の段差の解消、F引き戸への取替え工事、G床表面の滑り止め、
*いづれも一定の証明書が必要となります。

★現行の住宅増改築に係る住宅ローン控除との選択適用となります。
 

3、居住用資産の買い替え特例(面積制限がなくな り、3年間延長)

適用期間:平成19年1月1日から平成21年12月31日まで
 

4、相続により取得した居住用資産の買い替え特例は廃止

平成19年3月31日までで終了
 

5、特定事業用資産の買い替え特例(2年延長)

適用期間:平成19年1月1日から平成20年12月31日まで
 

6、相続税の配偶者の税額軽減措置の見直し

配偶者が相続財産について仮装隠蔽した場合には配偶者の税額軽減措置は適用されないことになりました。 仮装隠蔽の行為者の税額増加分には、重加算税が課されます。
 

V、小さな会社にも景気好転の兆しあり:

毎年今頃、前年1年間の当事務所のお客様の申告内容の集計結果をまとめています。特に納税額は法人の利益を基にした法人3税(法人税、事業税、都民税)と消費税に大きく分け、全体に占める消費税の割合が大きいか、利益に対する法人3税の割合が大きいか、に注意を払ってきました。

集計を始めてからしばらくは消費税の割合が高く、17年は63%でした。18年は初めて消費税の割合が低下し51%。利益に対する法人3税の割合は49%。両者が拮抗してきました。19年の集計予想は、法人3税が消費税を上回るのは確実と思われますが、どのくらいの差で逆転するか、5%から10%の範囲を予想しています。

ともかくお客様に「元気」が広がってきたことは確かなようです。

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