20年税制改正-1
 

 


 

  20年税制改正-1

★20年税制改正の背景に、頑張る中小企業を応援しようとする政府の姿勢があるといわれていますので、以下それらしい項目を列挙してみました。ご確認ください。

T、新規事業活動を応援する・「20年税制改正」 


1) 創業・新事業創出関連税制では次の3項目です。
  
1、エンジェル税制の抜本拡充:

個人投資家(エンジェルといいます)がベンチャー企業に投資した場合、その投資額のうち総所得金額の40%か1000万円のいずれか低い金額から5千円を引いた額を、寄付金控除として課税所得から差引くことが出来るようになり、これは恒久措置となりました。

ここでいうベンチャー企業とは:
経済産業大臣の認定を受けたベンチャー企業で、具体的には、設立1年目の中小企業新事業活動促進法の特定新規中小企業者や、設立2、3年目の特定新規中小企業者で設立以来の営業キャシュフローが赤字であるものなど、とされています。


→所得税率30%の個人投資家(エンジェル)がベンチャー企業に仮に1000万円の投資をし、全額寄付金控除を受けた場合、所得税はおよそ300万円軽減されることになります。但しその控除額300万円はそのベンチャー企業の株式の原価から差引くことになりますので、その株式を売却するときは 御注意ください。

◆上記改正は、平成20年4月1日以後に上記ベンチャー企業株式を払込により取得する場合について適用されます。


◆従来のエンジェル税制も利用可能です。
@ベンチャー企業に投資した時点において投資額をその年の他の株式譲渡益から控除でき、
Aさらに投資で得た株式を売却する時点でも譲渡益を2分の1に圧縮して課税でき、
B譲渡損失を翌年以降3年は繰越控除できるというものです。

上記@とBは恒久措置ですが、上記Aは平成21年4月以降は廃止されます。


2) 農商工連携税制の創設:

◆中小企業と地域の農林水産業者との連携によって新事業を創出し、地盤沈下が続く地域経済を活性化させることを念頭においた施策です。このために「農商工連携促進法」という法律が創設されました。

◆同法規程に従い農林水産業者と中小企業者が共同で「農商工等連携事業計画」を作成し、農林水産大臣の認定を受けることで受けられる各種支援措置の中に税の優遇措置があり、設備投資に対する7%の税額控除又は30%の特別控除が受けられるというものです。


3) 民間が担う公益活動の推進・寄付金税制の拡充:

◆いまソーシャルベンチャーといわれる公益目的の事業体が注目されていますが、その創業や活動がより活発化することが期待されています。

◆認定NPO法人の認定要件が緩和され、また、認定の有効期限を2年から5年に延長するなどの申請手続き負担の軽減が図られましたので、新規の認定NPO法人の設立が行いやすくなります。

◆公益社団・財団法人について、公益目的事業から生じる所得が非課税になるとともに、すべての公益社団・財団法人が寄付優遇の対象となる特定公益増進法人となります。あわせて、公益目的である収益事業からの繰り入れについても全額損金算入となりました。

◆特定公益増進法人等に対する寄付金の損金算入限度額が、所得金額の2.5%から5%に引き上げられました。

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